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ゴルフ会員権の税金(確定申告)

ゴルフ会員権は売却時に税金が発生する場合があります。

ゴルフ会員権の売却時には譲渡所得として利益を得た場合(譲渡益)・損失(譲渡損)をした場合、確定申告にて「税金を納める義務」と「所得を控除できる権利」が発生します。


1.課税方法
ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ会員となれないゴルフ会員権とその他のゴルフ会員権とに区分されますが、これらのゴルフ会員権を売却した時の所得は、いずれも譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となり損益通算されます。

2.計算方法
売却金額から購入金額を差し引いた金額が課税される金額(譲渡所得)となり、給与所得や事業所得などと損益を通算(損益通算)します。
 売却価格※1 取得費※2 譲渡費用※3
      
特別控除額(50万円)※4  課税される金額※5
※注1:売却時のゴルフ会員権の価格(取引手数料を引く前の金額)
※注2:購入時の金額
(ゴルフ会員権の価格、名義書換料、取引手数料。但し、年会費・入会預託金は含まない)
※注3:売却時の取引手数料。
※注4:売却益が出た場合、課税される金額より特別控除額が減額される。
※注5:保有期間が5年を超える場合には課税される金額は2分の1となる。

税金計算(確定申告シュミレーション)ゴルフ会員権売却時の税金計算シュミレーション

3.注意事項  
(1)贈与・相続により取得した際の名義書換料は取得費として認められます。詳しくはこちら
(2)ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。
(3)ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。    
(所法22、33、措法37の10、所基通33−6の2、33−6の3)
(4)ゴルフ会員権の売却により発生する税金納付の有無・税金還付の可否につきましてはお近くの税務署にご確認ください。

国税庁ホームページ

4.損益通算の可否
ゴルフ会員権の売却により原則として損益通算の対象となるが、預託金方式のゴルフ会員権については、破綻したゴルフ場や営業譲渡されたゴルフ場などゴルフ会員権の性質(優先施設利用権と預託金返還請求権)が変更されることにより損益通算ができない場合もあります。



値下がりしたゴルフ会員権を売却して得する方法

値下りしたゴルフ会員権を売却し譲渡損が発生すると
確定申告にて税金が還付されます。
値下りしたゴルフ会員権、「売却はあきらめた」と思っていませんか?
ゴルフ会員権が著しく値下りしました。なかには、ゴルフ場の法的申請などにより売買が成り立っていないゴルフ場もあります。しかし、確定申告してお金(税金)が戻ってくるかもしれません。売却をあきらめる前にご相談下さい。
また、ご利用されていないゴルフ会員権は「年会費のムダ払い」でもあります。この機会にお考えください。


また、税金還付以外にも地方税も減額されますので、大きなメリットが考えられます。
ゴルフ会員権を売却して損をしたら、必ず税金の還付が受けられますか?
残念ながら確定申告しても必ず受けられるものではありません。

A.課税所得が少ない方や年金暮らしのみの方
→収入があり、税金を納めている方が対象となります。
→収入が多い方程、多く税金還付が受けられます。
→年金暮らしでも、不動産収入等により所得が増えた方はご活用下さい。

B.買い手様がいない、もしくは、譲渡不可能のゴルフ会員権

→日経ゴルフでは豊富な情報を基に、いち早く買い手様を見つけます。必ずお力になりますので、諦めずにお任せ下さい。     
→ゴルフ会員権の譲渡不可能のコースでもご相談に応じられる場合がございます。

C.ゴルフ会員権の売却時に取引を証明する明細書が発行されない

→弊社では必ず明細書を発行します。
お取引後に税務署からの調査が入りますが、弊社は関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟ですので安心してご利用頂けます。

D.ゴルフ会員権の購入時の価格が不明

→無料で購入時の価格を調査し、購入時の証明書を作成・発行します。購入時の証明書類として確定申告時にご利用いただけます。弊社では昭和47年創業以来の営業実績がありますので確たる証明書をご案内できます。
          
E.来年の確定申告に間に合わない。

→来年3月の確定申告に間に合せるには年内の処理が必要です。

また税制の変更により、永久的に譲渡損をご利用できるか流動的です。
なぜなら、 財政難の中、毎年多額の国庫が失われることとなり、見直しを余儀なくされています。(今年であれば問題無く利用できます)
お申し込みとお問合せ
お電話(営業部:03-5675-1255)か、下記ご相談フォームにてお問合せ下さい。
おり返し、ご案内を致します。

「ゴルフ会員権の税金について」問合せフォーム
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