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| ゴルフ会員権は売却時に税金が発生する場合があります。ゴルフ会員権を売却することにより利益を得た場合・損をした場合、それにより、「税金を納める義務」と「所得を控除できる権利」が発生します。 |
1.課税方法 ゴルフ会員権は、特定の会社の株主にならなければ、会員となれないゴルフ会員権とその他のゴルフ会員権とに区分されますが、これらのゴルフ会員権を売ったときの所得は、いずれも譲渡所得として事業所得や給与所得などの所得と合わせて総合課税の対象となります。
2.計算方法 この場合の所得金額の計算は、そのゴルフ会員権の保有期間に応じて次のとおりとなります。 |
| (1)ゴルフ会員権の所有期間が5年以内のもの(短期譲渡所得) | | 譲渡収入金額 |
− | 取得費 | − | 譲渡費用 |
− | 50万円(特別控除額) | | | ※注1 |
| ※注2 | |
※注3 | = | 課税される金額 | |
(2)ゴルフ会員権の所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得) | | {譲渡収入金額
| − | 取得費 | − | 譲渡費用 |
− | 50万円(特別控除額)} | ÷2 |
| | | | | | = | 課税される金額 | |
| ※注1: | ゴルフ会員権の売却価格 |
| ※注2: | 購入した全額(ゴルフ会員権の代金、名義変更料、入会金、ゴルフ会員権
業者に 支払った取引手数料等を含む。但し年会費は含まない) | | ※注3: | 売却の際、ゴルフ会員権
業者に支払った取引手数料 |
3.注意事項 (1)贈与・相続により取得した際の名義書換料は取得費として認められます。詳しくはこちら
(2)ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得な ど他の所得と損益通算することができます。 (3)ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。
(所法22、33、措法37の10、所基通33−6の2、33−6の3) (4)ゴルフ会員権の売却により発生する税金納付の有無・税金還付の可否につきましてはお近くの税務署にご確認願います。
国税庁ホームページ |
値下がりしたゴルフ会員権を売却し譲渡損が発生すると
税金が還付されます。 | 「売却はあきらめた」と思っていませんか?
ゴルフ会員権が著しく値下りしました。なかには、ゴルフ場の法的申請などにより売買が成り立っていないゴルフ場もあります。しかし、お金(税金)が戻ってくるかもしれません。売却をあきらめる前にご相談下さい。
また、ご利用されていないゴルフ会員権は「年会費のムダ」でもあります。この機会にお考えください。 ●例1
購入時より200万円安く売却した場合(200万円の売却損が発生) 約20万円〜70万円の税金が還付されます。
※売却損が200万円の時の還付金早見表TM
| お客様の課税所得金額 |
税金が還付される金額 | | 300万円 |
約20万円 | | 400万円 |
約30万円 | | 500万円 |
約40万円 | | 600万円 |
約40万円 | | 700万円 |
約40万円 | | 800万円 |
約40万円 | | 900万円 |
約40万円 | | 1,000万円 |
約50万円 | | 1,100万円 |
約60万円 | | ●例2 還付金早見表TM
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| 譲渡損 500万 |
700万
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1000万
| 1500万
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2000万
| | 課税所得
400万 | 還付額 約47万 |
約47万
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約47万
| 約47万
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約47万
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600万
| 約80万
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約90万
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約90万
| 約90万
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約90万
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800万
| 約100万
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約120万
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約130万
| 約130万
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約130万
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1000万
| 約110万
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約150万
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約180万
| 約180万
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約180万
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1500万
| 約150万
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約200万
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約260万
| 約330万
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約330万
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2000万
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約170万
| 約230万
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約320万
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約430万
| 約490万
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| 還付表の見方 例)課税所得600万円の方が700万円の譲渡損を発生した場合
約90万円の還付金が受けられます。 還付額の計算式は (課税所得−譲渡損失額)x 税率−控除額=納税額 となります。
※正確・詳細な金額については、最寄の税務署にお問合せ下さい。 また、地方税が減額されますので、上記以外にも節税のメリットがあります。
| | ゴルフ会員権を売却して損をしたら、必ず税金の還付が受けられますか? |
残念ながら必ず受けられるものではありません。 A.課税所得が少ない方や年金暮らしのみの方
→収入があり、税金を納めている方が対象となります。 →収入が多い方程、多く還付が受けられます。 →現在年金暮らしでも、不動産収入等により所得が増えた方はご活用下さい。
B.買い手様がいない、もしくは、譲渡不可能のゴルフ会員権 →日経ゴルフでは豊富な情報を基に、いち早く買い手様を見つけます。必ずお力になりますので、諦めずにお任せ下さい。
→ゴルフ会員権の譲渡不可能のコースでもご相談に応じられる場合がございます。 C.ゴルフ会員権の売却時に取引を証明する明細書が発行されない
→弊社では必ず明細書を発行します。 お取引後に税務署からの調査が入りますが、弊社は関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟ですので安心してご利用頂けます。
D.ゴルフ会員権の購入時の価格が不明 →無料で当時の時価を調査し、証明書を発行します。確定申告時にご利用いただけます。弊社では30年の営業実績がありますので、確たる証明書をご案内できます。
E.来年の確定申告に間に合わない。 →来年3月の確定申告に間に合せるには年内の処理が必要です。
また税制の変更によって、永久的に譲渡損をご利用できるかわかりません。 なぜなら、 財政難な中、毎年四千億円といわれる国庫が使われ、見直しを余儀なくされています。(今年であれば問題無く利用できます)
| | お申し込みとお問合せ | お電話(営業部:03-5675-1255)か、下記ご相談フォームにてお問合せ下さい。
おり返し、ご案内を致します。 | |
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