値下りしたゴルフ会員権を売却し譲渡損が発生すると
確定申告にて税金が還付されます。 |
値下りしたゴルフ会員権、「売却はあきらめた」と思っていませんか?
ゴルフ会員権が著しく値下りしました。なかには、ゴルフ場の法的申請などにより売買が成り立っていないゴルフ場もあります。しかし、確定申告してお金(税金)が戻ってくるかもしれません。売却をあきらめる前にご相談下さい。
また、ご利用されていないゴルフ会員権は「年会費のムダ払い」でもあります。この機会にお考えください。 また、税金還付以外にも地方税も減額されますので、大きなメリットが考えられます。
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| ゴルフ会員権を売却して損をしたら、必ず税金の還付が受けられますか? |
残念ながら確定申告しても必ず受けられるものではありません。
A.課税所得が少ない方や年金暮らしのみの方 →収入があり、税金を納めている方が対象となります。 →収入が多い方程、多く税金還付が受けられます。
→年金暮らしでも、不動産収入等により所得が増えた方はご活用下さい。 B.買い手様がいない、もしくは、譲渡不可能のゴルフ会員権
→日経ゴルフでは豊富な情報を基に、いち早く買い手様を見つけます。必ずお力になりますので、諦めずにお任せ下さい。 →ゴルフ会員権の譲渡不可能のコースでもご相談に応じられる場合がございます。
C.ゴルフ会員権の売却時に取引を証明する明細書が発行されない →弊社では必ず明細書を発行します。
お取引後に税務署からの調査が入りますが、弊社は関東ゴルフ会員権取引業協同組合加盟ですので安心してご利用頂けます。 D.ゴルフ会員権の購入時の価格が不明
→無料で購入時の価格を調査し、購入時の証明書を作成・発行します。購入時の証明書類として確定申告時にご利用いただけます。弊社では昭和47年創業以来の営業実績がありますので確たる証明書をご案内できます。
E.来年の確定申告に間に合わない。 →来年3月の確定申告に間に合せるには年内の処理が必要です。
また税制の変更により、永久的に譲渡損をご利用できるか流動的です。 なぜなら、 財政難の中、毎年多額の国庫が失われることとなり、見直しを余儀なくされています。(今年であれば問題無く利用できます)
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