ゴルフ会員権 売却時の税金計算 – ゴルフ会員権の相場と売買なら日経ゴルフ

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ゴルフ会員権 売却時の税金計算

ゴルフ会員権の売却時に発生した譲渡損益は、利益・損失により 『税金を納める義務』 と『税金を還付できる権利』 が発生します。 ゴルフ会員権の売却時に発生した譲渡損益は、ゴルフ会員権を売却した翌年の確定申告にて申告します。


『損金控除の廃止について』
平成26年3月31日をもってゴルフ会員権の売却における損金控除は廃止となりました。
平成26年4月1日以降の売却における売却損については損金控除の対象となりませんのでご注意ください。

売却金額
ゴルフ会員権の売却金額
年会費の精算は含みません
売却手数料
ゴルフ会員権の売却時に支払った手数料
年会費の精算は含みません
購入金額
ゴルフ会員権の価格、購入手数料、名義書換料の合計
年会費の精算は含みません
所有期間
ゴルフ会員権を所有した年数
所得金額
控除金額




配偶者有の場合、配偶者控除・配偶者特別控除を適用
扶養家族は扶養控除の要件を満たすものとする
その他所得控除合計:社会保険控除・医療保険控除・生命保険控除などの合計額
  • 売却により利益が発生する場合、特別控除として利益より50万円が減額されます。
  • 所有期間が満5年を経過し売却により利益が発生する場合、利益の50%が減額されます。
  • 計算される税金額などは概算であり、目安となります。

注意事項

  1. 贈与・相続により取得した際の名義書換料及び手数料は取得費として認められます。
  2. ゴルフ会員権を売ったことにより生じた損失は、事業所得や給与所得など他の所得と損益通算することができます。
  3. ゴルフ会員権の譲渡が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得又は雑所得となります。
  4. ゴルフ会員権の売却により発生する税金納付の有無・税金還付の可否につきましては、お近くの税務署にご確認願います。