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ゴルフ会員権の相続・贈与、売却について

『相続・贈与、売却でゴルフ会員権を有効に』


ゴルフ会員権ブームから数十年、当時購入された方々も年を重ね、昔のように頻繁にプレーを楽しむことも少なくなってきました。

プレーもしていないのに年会費だけ納めている人もいるでしょう。

しかし最終的には、購入したゴルフ会員権も不要となる時がきます。


利用しなくなったゴルフ会員権は、手放すことになります。

一般的には、ゴルフ会員権を「売却」もしくは「相続・贈与(生前贈与)」となります。


「売却」は、ゴルフ会員権市場でお持ちのゴルフ会員権の相場で売却(現金化)します。

その売却価格は、そのゴルフ場の価値(アクセス、コース、予約、経営常用、メンバーライフなど)で評価されます。
ゴルフ会員権市場の中で売却希望者と購入希望者との相場が形勢され売却・購入価格が決まります。
購入時は、数百万・数千万円だったゴルフ会員権の価格も現在では非常に安くなってしまい、売却金額を聞かされると皆さん驚かれます。

しかし”安すぎる”からといって売却せず、将来値上りすることを期待し、プレーもしないのに無駄な年会費だけ納め続けるのもいかがなものかと感じます。
もし、プレーもしない・売却もしないのであれば、ご家族にゴルフをされる方がいらっしゃればゴルフ会員権を相続・贈与(生前贈与)されるのもいいかもしれません。




「ゴルフ会員権の相続・贈与(生前贈与)」は、ご家族やご親戚の方(もしくは第三者)にお譲りします。

「相続」は名義人が亡くなられた場合、「贈与(生前贈与)」は名義人から生前に贈与されることです。
ゴルフ場によって相続・贈与できる範囲が異なりますが、配偶者はもちろん子供や孫、兄弟など相続・贈与することが可能です。
売却しないのであればゴルフ会員権の相続・贈与も考え、有効に利用してもいいでしょう。

ゴルフ会員権の相続・贈与(生前贈与)の手続きの際には”名義書換料”が必要となりますが、通常の名義書換料より割引される場合もあります。
ゴルフをされる対象者が居るのであれば、相続・贈与されゴルフを楽しむことができます。
相続・贈与により代々引継ぐことが可能なゴルフ会員権、ご利用されていないのであればご家族へゴルフ会員権の相続・贈与(生前贈与)も考えられてはいかがでしょうか。


尚、ゴルフ会員権の相続・贈与(生前贈与)した際は、相続税・贈与税が発生します。
相続税・贈与税は、相続・贈与されたゴルフ会員権の時価に対し相続税・贈与税が計算されます。

「相続税」は、法定相続人の人数により上限が変動しますが基礎控除は最低で3000万円ですので、3000万円を超える資産でなければ相続税は発生しないこととなります。

「贈与税」は、贈与された資産の時価が贈与された人の当年の贈与額として加算され税金がかけられます。
ゴルフ会員権の時価に”基礎控除(110万円)”が減額された金額が贈与額となり”控除額”、”税率(10%~)”が贈与税率として決定されます。

※正確な相続税・贈与税については、最寄の税務署へご確認ください。


そしてもうひとつ、ゴルフ会員権の”証券”をお持ちになっているかと思います。
預託金制のゴルフ会員権であれば、証券に”預託金”として金額が記載されています。

その金額はおいくらですか? そして据置期間は経過されていませんか?
その金額が売却金額を上回り、据置期間が経過しているのであれば、ゴルフ場へ「償還したい」と確認されてもいいでしょう。
もしかしたら思いがけない結果になるかもしれません。


『ゴルフ会員権の相続・贈与』 ご不明な点は、お気軽にご相談ください。