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日刊ゲンダイ

『注目される税制改正大綱の中身』

『注目される税制改正大綱の中身』
2013年12月12日発行

『質問』
11月29日の大手紙に「ゴルフ会員権の売却損 所得控除廃止検討」という記事が載っていましたが、実際はどうなるのでしょうか? 早く売却したほうがいいのでしょうか? また会員権相場への影響は?

『回答』
突然のニュースでしたが、以前からゴルフ会員権を売却して損失が出た場合、税金が優遇される仕組みを廃止するというウワサはありました。
まだ「検討中」という段階ですが、政府・与党は平成26年度税制改正大綱に盛り込む方針ということです。

はじめにお断りしておきますが、「ゴルフ会員権の売却損 所得税控除廃止」は、まだ決定したわけではありません。
今月中旬に発表される平成26年度の税制改正大綱に盛り込まれるかどうかが焦点となります。
これからお話しすることは「廃止されたら」という前提ですので、ひとつの参考にしてください。

まず、我々ゴルフ会員権に関わる「一般社団法人日本ゴルフ場事業協会」と「全国ゴルフ会員権取引業団体連絡会」は、連名で従来からの「ゴルフ利用税撤廃」と今回の「損益通算存続」を、自民党ゴルフ振興議員連盟へ陳情してきました。
特に「ゴルフ利用税撤廃」に関しては、オリンピックでのゴルフ競技再開や消費税値上げを追い風にして訴えてきましたが、今回の税制改正大綱から漏れてしまう結果となりました。今後も訴えていきます。

所得税控除廃止決定は、早ければ平成26年度からの実施となります。
まだ時間はありますが、来年の確定申告に申請する場合には、年内の売却が必須となります。
なぜなら所得税控除廃止が決定した場合、それが来年であっても、決定前の平成26年1月1日までさかのぼって適用される可能性があるからです。
ですから所得税控除の利用を考えるのであれば、年内に売却する方が確実ということになるのです。

過去の例を挙げますと、平成15年に施行された株式等の譲渡益の申告分離課税、平成16年の不動産取引税などは、その年の1月1日までさかのぼって対象となりました。
ニュース発表後、いまのところは会員権市場に大きな影響や変化は見られませんが、税制改正大綱が発表される12月中旬以降、内容によっては大騒ぎになることも予想されます。
廃止決定となれば、売却希望者が殺到し相場が暴落することも考えられ、場合によっては、売却するのに持ち出しが発生することになるかもしれません。

弊社へも今後の状況を心配する問い合わせが増え、実際に売却希望者からの連絡も日に日に多くなっています。
ゴルフ会員権を利用していない方はもちろん、高額の税金還付が受けられるのであれば、このタイミングで売却されてもいいかもしれません。

売却損が出た時の話ばかりが話題になっていますが、売却益が出た際には”利益分の税金”はしっかり取られるのですから、疑問が残ります。

 

 

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