『手持ちの会員権を売って税金還付・住民税減額が可能』 – ゴルフ会員権の相場と売買なら日経ゴルフ

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日刊ゲンダイ

『手持ちの会員権を売って税金還付・住民税減額が可能』

『手持ちの会員権を売って税金還付・住民税減額が可能』
2013年11月28日発行

『質問』
ずっと前に購入したゴルフ会員権ですが、経営が変わって、預託金が大幅にカットされました。「ゴルフ会員権を売却して損をすると、税金還付や住民税減額が受けられる」とありましたが、教えてください。

『回答』
確定申告の時期が近づくと、ゴルフ会員権を売却する人が多くなります。
税金還付の仕組みは、売却金額(ゴルフ会員権代金ー業者手数料)から購入金額(ゴルフ会員権代金+名義書換料+業者手数料)を差し引き、損(マイナス)が出たら還付が受けられることになり、思わぬ大金が戻ってくるケースもあります。

どのくらい還付されるのか、概算ですが、計算してみます。
所得税は課税対象額から所得税率が決定し、課税対象額×所得税率ー控除額=所得税が算出されます。
日経ゴルフホームページ(アドレスhttp://www.1net.co.jp)で、売却時の税金計算をシュミレーションできます。

税金還付の申請は、ゴルフ会員権を売却した翌年になり、確定申告をして税金が還付されます。
つまり、来年2月16日から3月15日までの確定申告は、今年中にゴルフ会員権を売却して損金を出すことが前提となります。
所得が多い人ほど、損が大きいほど税金還付が多くなり、所得課税対象額が減ることで、所得金額で計算される住民税(所得金額の10%)も減額されます。

例えば年収が1350万円(課税対象額1000万円)で、ゴルフ会員権の売却損が700万円の場合、確定申告前の所得税は176万4000円(<1000万円×33㌫>ー控除額・153万6000円)ですが、確定申告後は20万2500円(<1000万円ー700万円>×10㌫ー控除額・9万7500円)となり、申告前176万4000円ー申告後20万2500円=156万円1500の税金が還付されます。
申告前は100万円<1000万円×10㌫>だった住民税も申告後は30万円<300万円×10㌫>になり、損金控除によって156万1500円の税金還付に加え、70万円の住民税の減額を受けられます。

ただし税金還付や住民税減税は誰でも利用できるものではなく、納税者が対象です。
また課税対象額によって還付金額が変わってきますので、リタイヤされた方、所得が少なくなったり、なくなった人は確認が必要です。

注意しなくてはいけないのが、法的申請を行ったゴルフ場です。
預託金制の会員権が法的処理後に無額面(プレー権だけのゴルフ会員権)になった場合は、購入金額が時価となり、購入時の預託金と登録料の比率で再計算することになります。
預託金の有無に関しては、法的整理の際に計画案やゴルフ場からの通達があるはずです。
在籍しているゴルフ場やゴルフ会員権業者に問い合わせてください。
最終的に還付が受けられるか否かについては、最寄りの税務署に確認して頂く必要があります。
破産・競売になると会員権自体の売買ができなくなり、税制上、ただの”紙クズ”になってしまうこともあります。

過去5年以内に売却し売却損が発生していれば修正申告が可能ですので、早急に税務署で相談してください。
税金還付の制度は以前から廃止となる話が出ています。
この制度が利用できるうち、所得があるうちに税金還付を受けてください。

 

 

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